中日合資無錫威霖ホリデー旅行社旅行条件書

1、本旅行条件書の意義

   本旅行条件書は中国旅行社管理法第5条消費者保護による法的規定と契約書面の一部であります。

2、主催旅行契約

(1)この旅行は中日合資無錫威霖ホリデー旅行社(中国江蘇省無錫市中山路215恒通国際大厦7F、)以下「当社と言います」が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下「旅行契約」と言います。)を締結することになります。                      

(2)当社はお客様が当社の定めた旅行日程に従って運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」と言います。)の提供を受けることができるように、手配し旅行管理することを引き受けます。

(3)旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)および当社旅行業約款主催旅行約款の部(以下「当社約款」といいます。)によります。但し、海外発着のものは、当社特定海外旅行旅行業約款主催旅行契約の部(以下「当社特定約款」と言います。)によります。

また、日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行(日本発着時に船舶を利用する旅行を除きます。)であって、パンフレット上にその旨を記載した旅行については、当社クルーズ船を利用する海外旅行に使用する旅行業約款主催旅行約款の部(以下「当社クルーズ約款」といいます。)によります。特定約款とクルーズ約款は、第15項(旅行契約の解除・払い戻し)の(1)‐@(お客様の解除権)のお取消料部分以外は、当社約款と同内容になります。

3、旅行のお申し込みと契約の成立時期

(1)当社又は当社の受託営業所・代行先にて(以下「当社ら」と言います。)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが予約の承諾をし、申込書と申込金を受領した時に成立するものといたします。

(2)当社らは電話、郵便及びファクシミリ、その他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みはなかったものとして取り扱います。

(3)旅行契約は、電話によるお申し込みの場合は、本項?により申込金を当社らが受理した時に、また、郵便またはファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段でお申し込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立させる時は、 (4)の定めにより契約が成立いたします。

(4)申込金

区分

申込金(おひとり)

旅行代金が30万円以上

50,000円以上旅行代金まで

旅行代金が15万円以上30万円未満

30,000円以上旅行代金まで

旅行代金が15万円未満

20,000円以上旅行代金まで

但し、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。上表内の「旅行代金」とは、第7項の「旅行代金」をいいます。

(5)お申し込みの段階で、満席、満室その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様がウェイティング状態でお待ち頂ける期限を確認した上で、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社らは申込金を申し受けます。但し、「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約できなかった場合」は当社らは当該申込金を全額払い戻します。

(6)本項(5)の場合で、ウェイティングコースの契約の成立は、当社らが、予約可能となった旨の通知を行なったときに成立するものとします。

4、お申し込み条件

(1)20才未満の方は保護者の同意書が必要です。18才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。75才以上の方は、所定の「健康アンケート」の提出をお願いします。旅行の安全且つ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります。

(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、御参加をお断りする場合があります。

(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能且つ合理的な範囲内でこれに応じます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

(4)当社は、本項(1)(2)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。

(5)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るための必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。

    (6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けする場合があります。

(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。

(8)その他の当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

5、契約書面と最終旅行日程表のお渡し

(1)当社らは、旅行契約成立後、速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。

(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前〜7日前にはお渡しするように努力しますが、年末年始やゴールデンウィークなどの特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)但し、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

6、旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日からさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日に当たる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社ら指定する期日までにお支払いいただきます。

7、旅行代金について

「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第15項(1)の@のアの「取消料」、第15項(1)のAのアの「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」となります。

8、旅行代金に含まれるもの

(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃(等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットに明示します。)

(2)旅行日程に含まれる送迎バスなどの料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)

(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)

(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレットなどに特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)

(5)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金

(6)航空機による手荷物の運搬料金

お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20キロ以内が原則となっておりますが、ご利用の等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ね下さい。)

(7)現地での荷物運搬料金(一部含まれないコースがあります。)

但し一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいないなどの理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合があります。

(8)添乗員同行コースの同行費用

上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

9、旅行代金に含まれないもの

前第8項のほかに旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。

(1)超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)

(2)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料

(3)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)

(4)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金

(5)日本国内の空港施設使用料

(6)日本国内における自宅から発着空港等の集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費

(7)旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)(但し、空港税等を含んでいることを当社がパンフレットで明示したコースを除きます)

10、追加代金と割引代金

  1. 第7項で言う「追加代金」は、以下の代金を言います。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)

  1. お1人部屋を使用される場合の追加料金
  2. パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」などの差額代金
  3. 「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金
  4. パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金
  5. パンフレット等で当社が「C・Fクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額
  6. その他のパンフレット等で「****追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)

  1. 第7項で言う「割引代金」は、以下の代金を言います。(あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます。)

  1. パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人当たりの割引代金
  2. その他パンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの

11、渡航手続

ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。但し、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行ないます。この場合、当社らは御客さんご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。

12、旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明します。

13、旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

    1. 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化などにより通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知いたします。
    2. 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされる時は、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

  1. 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少した時は、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
  2. 第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行なわれているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
  3. 当社は、運送・宿泊機関などの利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレットに記載した範囲内で旅行代金を変更します。

14、お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。但しこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社らに提出していただきます。この際、交替に要する手数料として1万円を頂きます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

15、旅行契約の解除・払い戻し

  1. 旅行開始前

  1. お客様の解除権

  1. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、何時でも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は当社らの営業時間内にお受けします。

A:「下記C、D、E以外の」旅行で、「特定日」に旅行を開始する旅行

B:「下記C、D、E以外の」旅行で、「特定日以外」に旅行を開始する旅行

契約解除の日

A 特定日に旅行を開始する旅行(お1人)

B 特定日以外に旅行を開始する旅行(お1人)

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降〜31日目に当たる日まで

旅行代金の10%

(5万円を上限)

無料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降〜3日目に当たる日まで

旅行代金が30万円以上・・・・・・・・・・・・・5万円

旅行代金が15万円以上・・・・・・・・・・・・・3万円

旅行代金が10万円以上・・・・・・・・・・・・・2万円

旅行代金が10万円未満・・・・・・・・・・・・・旅行代金の20%

旅行開始日の前々日〜前日

旅行代金の30%

旅行開始日当日

旅行代金の50%

旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の100%

C:貸切航空機を利用する旅行:

   パンフレットに明示する取消料によります。

D:日本発着時に船舶を利用する旅行:

   パンフレット明示する取消料によります。

E:日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行であって、パンフレット上にクルーズ約款を適用する旨記載があるもの:

   パンフレットに明示する取消料によります。

イ、お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。

A :旅行契約内容が変更された時、但し、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。

   B:第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。

C:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与しない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。

D:当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。

E:当社の責に帰すべき事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能になったとき。

ウ、当社は本項「(1)の@のア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の@のイ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。

エ、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取り消しになられる時は所定の取消料が必要となります。

A当社の解除権

 ア、お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することが出来ます。このときは、本項「(1)の@のア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

 イ、次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。

A:お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。

B:お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められた時。

C:お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められた時。

D:お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は特定日に旅行開始する時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目に当たる日より前に、また、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日からさかのぼって23日に当たる日より前に旅行中止のご通知をいたします。

E:スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しな い時、あるいはその恐れが極めて大きい時。

F:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与しない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。

G:上記のFの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。(但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合お取消料については、「(1)の@のエ」に拠ります。

 ウ、当社は本項「(1)のAのア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項「(1)のAのイ」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

(2)旅行開始後の解除

 @お客様の解除・払い戻し

ア、お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

イ、旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することが出来ます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。

A当社の解除・払い戻し

ア、旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。

お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められる時。

B:お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる時

C:天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与しない事由により旅行の継続が不可能となったとき。

D:上記のC:の一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出され旅行の継続が不可能となったとき。

イ、解除の効果及び払い戻し

  本項「(2)のAのア」に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供をうけられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、または支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。

ウ、本項「(2)のAのアのA、C」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

エ、当社が本項「(2)のAのア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。即ちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

16、旅行代金の払い戻しの時期

(1)当社は、「第13項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」、又は「前15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。

(2)本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

17、当社の指示

お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、主催旅行参加者として行動していただく時は自由行動期間中を除き、旅行を安全且つ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

18、添乗員

(1)添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。

(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。

(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示いたします。

(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。

19、当社の責任

(1)当社は主催旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者と言います。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えた時は、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社にたいして通知があった場合に限ります。

(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。

 ア、天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

 イ、運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害。

 ウ、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

 エ、官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。

 オ、自由行動中の事故

 カ、食中毒

 キ、盗難

 ク、運送機関の遅延、不通、スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。

(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。但し、損害額の如何に係らず当社が当社が行なう賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)といたします。

20、特別補償

(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社は約款特別補償規定により、お客様が主催旅行参加中に偶然且つ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金・後遺障害補償金及び入院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。

(2)お客様が主催旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い、運転、疾病等のほか、主催旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロブレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が主催旅行日程に含まれている時は、この限りではありません。

(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

21、お客様の責任

お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

22、オプショナルツアー又は情報提供

(1)当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する主催旅行(以下「当社主催のオプショナルツアー」と言います。)の第20項(特別補償)の適用については、当社は主たる主催旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社主催のオプショナルツアーは、パンフレット等で「主催者:当社」と明示します。

(2)オプショナルツアーの主催者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき損害補償金を支払います。また、当該オプショナルツアーの催行に係る主催者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーを催行する当該主催者の定め及び現地法令によります。

(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規定に適用しますが、それ以外の責任を負いません。

23、旅程保証

当社が変更補償金を支払う変更

変更補償金の額=

1件に付き書きの率×旅行代金

旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合

旅行開始日以降にお客様に通知した場合

@パンフレットに記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5%

3.0%

Aパンフレットに記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更

1.0%

2.0%

Bパンフレットに記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレットに記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。

1.0%

2.0%

Cパンフレットに記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0%

2.0%

Dパンフレットに記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

1.0%

2.0%

Eパンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更

1.0%

2.0%

F上記@〜Eに掲げる変更のうちパンフレットのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

2.5%

5.0%

注1:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。

注2:C又はEに掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。

注3:Fに掲げる変更については、@〜Eの料率を適用せず、Fの料率を適用します。

(1)当社は、上表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し次の@ABCで規定する変更を除きます。)は第7項で定める「旅行代金」に上表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。但し、当該変更について当社に第19項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

 @次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行なわれているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)

 ア、旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。

 イ、戦乱。

 ウ、暴動

 エ、官公署の命令。

 オ、欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止。

 カ、遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。

 キ、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。

 A第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。

 B上表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへ変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。

 Cパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社が一つの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が、お一人様につき1,000円未満である時は、当社は変更補償金を支払いません。

(3)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払に替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。

24、旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は2003年12月1日を基準としています。旅行代金は2003年12月1日現在有効のものとして公示されている運賃・規則又は、2003年12月1日現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

25、その他

(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

(2)お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。

(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(4)子供代金は、旅行開始日当日を基準に満2歳以上〜12歳未満な方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。

(5)当社が主催旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、パンフレット表紙などに記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表などでご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。

(6)日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、普通運賃又はパンフレット等に記載の追加料金(又は無料)で利用する場合、この部分は主催旅行契約の範囲に含まれません。

(7)当社らの主催旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様にご自身で当該航空会社へ行っていただきます。又、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、当社は第19項(1)並びに第23項(1)の責任を負いません。

(8)当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替の場合に準じて、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合があります。この場合には第15項の当社所定の取消料を頂きます。